お墓じまい|茨城県桜川市の墓石なら「有限会社大和田商会」へ

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お墓じまい

墓じまい

お墓じまいについて

  • お墓じまいを検討する方は年々増加している
    お墓じまいを検討する方は年々増加している
    お墓じまいを検討する方は年々増加している
    お墓じまいとは、墓地や霊園に建てたお墓を撤去して土地の使用権を返納することを指します。

    現在、先祖供養を行う方が高齢化してお墓を管理しきれなくなったり、少子化によってお墓の引き継ぎ先がいないなど、さまざまな問題でお墓じまいを検討する方が増加しています。また、生活環境の変化や先祖供養への価値観の違いなども原因の1つです。

    お墓じまいを行う場合はお墓の撤去だけでなく、納骨先まで一括りにして検討する場合がほとんど。また、撤去することになった墓石は産業廃棄物として、適切な形で処分する必要があります。
  • お墓を撤去するだけではお墓じまいできない
    お墓を撤去するだけではお墓じまいできない
    お墓を撤去するだけではお墓じまいできない
    お墓を撤去するだけでお墓じまいは完了しません。なぜならお墓に納骨されている先祖の遺骨の取り扱いについても並行して考える必要があるからです。墓石を撤去しても遺骨を勝手に処理できず、移動や廃棄などを行うには行政手続きを経てからでないといけません。

必要な手続き

お墓じまいの手続きは各所から必要な書類を集めて、役所から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
  • 1
    改葬許可申請書の入手
    改葬する際に必要となる「改葬許可申請書」を入手する必要があります。お墓がある自治体の役所窓口やホームページから入手可能です。
  • 2
    埋葬証明書の発行
    墓地や霊園にある遺骨が間違いなく納骨されていることを証明する「埋葬証明書」が必要です。現在の墓地・霊園の管理者に発行してもらうようにしましょう。
  • 3
    受入証明書の入手
    墓じまいは次の納骨先に関する手続きも必要なので、改葬先が発行する「受入証明書」を入手する必要があります。改葬には受入証明書がないと役所からの許可を受けられないのでご注意ください。
  • 4
    改葬承諾書の入手
    お墓じまいの申請者と墓地・霊園の利用者が異なる場合に「改葬承諾書」が必要です。お墓がある自治体の役所窓口やホームページから入手可能です。
  • 5
    改葬許可証の発行
    役所に埋葬証明書と受入証明書を提出すれば「改葬許可証」が発行されて、遺骨を移動できるようになります。必要書類を役所に提出する際、運転免許証など身分が証明できる書類が必要なので事前に用意しておきましょう。

    また、改葬許可証がないと遺骨を動かせないので、お墓の撤去を行う前に役所から発行してもらう必要があります。
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お墓じまいの流れ

  • 01.親族間で話し合って同意を得る

    お墓じまいを検討するときは、トラブルを防ぐために必ず親族間で話し合って同意を得てから始めるようにしましょう。
  • 02.改葬先を検討する

    親族間で同意を得られたら改葬先を検討しましょう。散骨など新たな墓地・霊園を利用しない場合は役所に相談することをおすすめします。
  • 03.墓地・霊園の管理者に改葬する旨を伝える

    お墓じまいを本格的に始める前に、墓地・霊園の管理者に改葬する旨を伝えておきましょう。
  • 04.必要書類を集めて役所で改葬許可証を発行してもらう

    手続きに必要な書類を全て集めて、役所に提出して「改葬許可証」を発行してもらいましょう。必ずお墓じまいの工事前には終えておくようにしてください。
  • 05.閉眼供養を行って遺骨を移動させる

    お墓じまいの工事に先立って墓石から先祖の魂を抜く閉眼供養を行い、遺骨をお墓から移動させます。
  • 06.お墓を撤去する

    石材店などに依頼してお墓の撤去を行います。
  • 07.遺骨を受け入れ先に納骨する

    お墓を撤去したら受け入れ先の墓地・霊園に納骨します。
  • 08.お墓じまいの完了

    納骨まで終わればお墓じまいが完了となります。
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